離婚しても、これまでの家に住み続けたいと思う方は多いようです。

持ち家に住宅ローンが残っている場合など、いろいろなケースがありますが、いずれにしてもトラブルが起きないように住まいの権利関係はきちんと把握しておくようにしましょう。
住宅ローンの返済は終わっているか
住宅ローンの返済がすでに終わっていて、その他の借金の担保にもなっておらず、家の名義が夫か妻になっていれば、住み続けるのに問題ないことは言うまでもありません。
離婚する二人の間で話がつけば、そのままどちらかが住み続けることができます。
問題は家に住宅ローンが残っている場合です。
もしも離婚の原因が夫にあるのであれば、別れる夫が慰謝料がわりに住宅ローンを払っていくという手があります。
親の都合で子どもを転校させるのはかわいそうなもの。
受験を控えていたりすればなおさらです。せめて高校卒業くらいまでは同じ家に住み続けたいと思うのは当然でしょう。
住み続けられないときは任意売却という手もあり
経済力があれば、元夫か元妻か、あるいは双方が住宅ローンを返済し、子どもを養育しながら住み続けられます。
しかし、収入の減少などで返済していくのが厳しいときは、持ち家を売却して賃貸物件に移る必要も出てきます。この場合、子どものために学校の区域内で引越し先を探すという手もあります。
このような離婚にまつわる住宅関連の心配ごとについては、早めに専門家に相談するようにしましょう。個々のケースに合わせて、きっと解決の道が示されるはずです。